
※以下の質問は、実際によくある質問を抜粋しました。
1.利用の手続き
@申請は、次に定める日から受付ます。
A申請書の提出期限は、施設等の利用を開始しようとする日を基準として、次に定める期日までに提出してください。
※受付時間は、午前9時から午後6時までです。
ただし、休館日は受付いたしません。
2.申請の方法
@利用の申請は、直接来館のうえ会館使用申請書により、申し込んで
ください。
なお来館の際は、主催者の実施計画概要書をご持参ください。
(口頭・電話又は郵送による申し込み受付はいたしません。)
A利用の申し込みの際に、催し物の内容等について具体的なことがらを伺い
ますから、会場責任者又はその内容等がよくわかる方がおいでください。
3.利用時間
会館の利用時間は、午前9時から午後9時30分までです。 (ただし、休館日及び臨時休館日はのぞきます。)
※準備、あとかたづけの時間を含めて利用時間をきめてください。
4.利用期間
会館の施設等を引き続き利用することができる期間等は、
次のとおりとします。
| 施 設 名 |
期間等 |
| ホール・楽屋・リハーサル室・会議室・練習室 |
5日間 |
| 展示室 |
7日間 |
| 宴会室・応接室 |
1日間 |
| 結婚式場 |
30分間 |
| 披露宴室・控室 |
2時間 |
※会館の楽屋・リハーサル室は、ホールの使用に付随して使用する場合
のほかは、使用することはできません。
5.持込み器具
安寧・秩序の保持及び安全と施設の機能に応じて持込み器具の制限
及び持込み品の使用禁止がありますから漏れなく申告してください。
※当施設は、保健所の指導により食品衛生上ペット類の持込みはできません。
ただし、介助犬はのぞきます。 6.休館日 @毎月第2水曜日 A年末・年始/1月1日から同月4日まで及び12月30日・31日
B臨時休館/館内消毒等<不定期・年2回>
1.利用許可書 使用料納入のときにお渡しいたします。 2.使用料の返還 納入された使用料は、条例に掲げられた理由以外は返還できません。 3.許可後の変更 許可事項を変更したいときは、速やかに申し出て許可を受けて下さい。
4.利用許可の取消等
1.関係官庁への届出
利用を許可された場合で、次の官庁への届出が必要な場合があります。
@禁止行為解除等の届出……戸田市消防署東部分署 戸田市下前1−14−20 048−445−4949 A警察官の派遣要請…………蕨警察署
蕨市錦町1−12−21 048−444−0110 |
※特に演出上で裸火・特殊器具等の使用による禁止行為解除を受ける
場合は、早めに消防署へ申請してください。
間際ですと、許可にならない場合があります。
2.舞台等の打合せ
@利用前1ヶ月前〜2週間の間に舞台進行・舞台装置等について、必要
な事項を詳しく打合せてください。
※プログラムの印刷は、打合せ後にしてください。大道具の持込みについて
日時等を打合せしてください。
A舞台上の看板その他特別の設備をする場合は係員と相談のうえ、その指
示に従い事前に用意してください。
3.主催者側にて手配する事項
照明・音響・道具係・映写技師・場内外警備員及び整理員・受付・接待・
場内アナウンサー等は、主催者側にて手配願います。場内外整理員の配置
位置・人数については、係員の指示に従ってください。
1.遵守事項
2.非常口確認 主催者側は、万一に備えて非常口の位置を確認しておいてください。 3.定 員 消防法上、各施設の定員を超えた使用はできません。 4.利用時間の厳守 利用許可を受けた時間以外は、使用できませんので時間を守ってください。
5.搬入品の管理
利用者が搬入した物品等の保管は、利用者の責任において管理
してください。
6.その他 @施設利用後は、簡易な清掃をし係員に引渡しをしてください。
A各施設を利用しての弁当の空箱・紙くず等のゴミは、お持ち帰り
ください。

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