施設利用料金
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 ホール

区       分 市 内 利 用 料 金(円)
午  前 午  後 夜  間 全  日
午前9時

 正  午
午後1時

午後4時30分
午後5時30分

午後9時30分
午前9時

午後9時30分






平日
入場無料 25,200 37,800 63,000 113,400
500円未満(20%) 30,200 45,300 75,600 136,000
500円以上1,000円未満(30%) 32,700 49,100 81,900 147,400
1,000円以上2,000円未満(50%) 37,800 56,700 94,500 170,100
2,000円以上(80%) 45,300 68,000 113,400 204,100
土日

祝日
入場無料 31,500 50,400 81,900 148,000
500円未満(20%) 37,800 60,400 98,200 177,600
500円以上1,000円未満(30%) 40,900 65,500 106,400 192,400
1,000円以上2,000円未満(50%) 47,200 75,600 122,800 222,000
2,000円以上 (80%) 56,700 90,700 147,400 266,400
楽 屋 1 630 1,050 1,680 3,040
楽 屋 2 630 940 1,570 2,730
楽 屋 3 310 520 840 1,360
楽 屋 4 310 420 630 1,150
リハーサル室 1,050 1,470 2,410 4,410

@ホール使用者が、入場料その他これに類する料金を徴収する場合の使用料は、規定使用料に次に定める率を
 乗じて得た額を加算した額とする。(100円未満の端数は、切り捨てる)
     ア.入場料が500円未満のとき。           20%
     イ.入場料が500円以上、1,000円未満のとき。  30%
     ウ.入場料が1,000円以上、2,000円未満のとき。50%
     エ.入場料が2,000円以上のとき。          80%
A市外住居者の使用又は市民以外の者を主たる対象として使用する場合は、規定使用料の50%に相当する額を
 加算した額とします。
B準備又は、練習のため、ホールを使用するときの使用料は、規定使用料の50%に相当する額とします。
C超過時間の使用料は、超過時間1時間につき、規定使用料の1時間当りの額の130%に相当する額とし、
 1時間未満は1時間として計算します。
  ただし、午前と午後・午後と夜間にわたって使用する場合の中間時間の使用料は徴収しません。

 展示室

区       分 市 内 利 用 料 金(円)
午  前 午  後 夜  間 全  日
午前9時

正   午
午後1時

午後4時30分
午後5時30分

午後9時30分
午前9時

午後9時30分
展 示 室 4,510 6,820 11,230 20,260
営利使用の場合 9,020 13,640 22,460 40,520

@展示室での営利・宣伝等を目的とした利用は、規定使用料の100%に相当する額を加算した額とします。
 但し、利用できる団体及び会社(個人商店も含む)等は、戸田市内に事業所または営業所を有し(登記してあること)
 ている方に限定させていただきます。
A市外住居者の使用又は市民以外の者を主たる対象として使用する場合は、規定使用料の50%に相当する額を 
 加算した額とします。
B準備及び片付けのため展示室を使用するときの使用料は、規定使用料の50%に相当する額とします。
C超過時間の使用料は、超過時間1時間につき、規定使用料の1時間当りの額の130%に相当する額とし、
 1時間未満は1時間として計算します。
 ただし、午前と午後・午後と夜間にわたって使用する場合の中間時間の使用料は徴収しません

 会議室

区       分 市 内 利 用 料 金(円)
午  前 午  後 夜  間 全  日
午前9時

正   午
午後1時

午後4時30分
午後5時30分

午後9時30分
午前9時

午後9時30分
会議室301(定員/ 93名) 2,410 3,570 5,980 10,710
会議室302(定員/ 22名) 1,150 1,780 2,940 5,250
会議室303(定員/ 18名) 1,150 1,780 2,940 5,250
会議室304(定員/120名) 3,460 5,250 8,610 15,430

@会議室での営利・宣伝等を目的とした利用は、規定使用料の100%に相当する額を加算した額とします。
  但し、室内外において金銭の授受(物品等の売買に関する契約行為等も含む)など、これらに類する行為は
  一切認めておりませんので予めご了承ください。
 ※営利・宣伝行為とは?
 新聞や雑誌・チラシなどを使用し、不特定多数の方の来場を見込み、商品の説明や勧誘などを行う商行為
 及びこれらに類する行為を言います。なお会社の取引先や系列会社の方を集め、商品の説明などを行う営業行為
 及びこれらに類する行為 は、該当しません。
A市外住居者の使用又は市民以外の者を主たる対象として使用する場合は、規定使用料の50%に相当する額 
 加算した額とします。
B超過時間の使用料は、超過時間1時間につき、規定使用料の1時間当りの額の130%に相当する額とし、1時間
 未満は1時間として計算します。
 ただし、午前と午後・午後と夜間にわたって使用する場合の中間時間の使用料は徴収しません
C当館では、できるだけ多くの方々に施設をご利用していただくため、一定の日時と施設の使用が必要な教室及び講座や
 長期に渡る催事<戸田市及び会館の事業等は、除く>のご利用は原則、ご遠慮いただいております。
 また悪質商法等から消費者を保護するため利用にあたっては、使用内容等を執拗にお聞きする場合もありますので予め
 ご容赦いただきますようお願いいたします。

 練習室

区       分 市 内 利 用 料 金(円)
午  前 午  後 夜  間 全  日
午前9時

正   午
午後1時

午後4時30分
午後5時30分

午後9時30分
午前9時

午後9時30分
練習室1(定員/ 8名) 520 840 1,260 2,310
練習室2(定員/ 8名) 840 1,150 1,890 3,460
練習室3(定員/50名) 1,890 2,940 4,930 8,920

@練習室での営利・宣伝等を目的とした利用は、一切できません。また原則、会議を目的とした利用は
  ご遠慮いただいております。
A市外住居者の使用又は市民以外の者を主たる対象として使用する場合は、規定使用料の50%に相当する 
  額を加算した額とします。
B超過時間の使用料は、超過時間1時間につき、規定使用料の1時間当りの額の130%に相当する額とし、
 1時間未満は1時間として計算します。
 ただし、午前と午後・午後と夜間にわたって使用する場合の中間時間の使用料は徴収しません

 宴会室

◎宴会ご利用の場合
区       分 市 内 利 用 料 金(円)
午  前 午  後 夜  間 全  日
午前9時

正   午
午後1時

午後4時30分
午後5時30分

午後9時30分
午前9時

午後9時30分
(宴会室)千歳の間 2,410 3,570 5,980 10,710
(宴会室)高砂の間 2,100 2,940 4,930 8,920
(宴会室)羽衣の間 5,460 8,190 13,650 24,570
(宴会室)末広の間 1,050 1,570 2,520 4,620

@市外住居者の使用又は市民以外の者を主たる対象として使用する場合は、規定使用料の50%に相当する 
 額を加算した額とします。
A超過時間の使用料は、超過時間1時間につき、規定使用料の1時間当りの額の130%に相当する額とし、
 1時間未満は1時間として計算します。
 ただし、午前と午後・午後と夜間にわたって使用する場合の中間時間の使用料は徴収しません

 披露宴室

◎結婚披露宴ご利用の場合
区       分 市内使用料(円)
結婚式場(神殿) 2,520
(披露宴室)千歳の間 3,780
(披露宴室)高砂の間 3,360
(披露宴室)羽衣の間 9,130
(披露宴室)末広の間 1,680
(親族控室)鶴 940
(親族控室)亀 940
(親族控室)寿 940
(親族控室)鵬 940
@市外住居者の使用又は市民以外の者を主たる対象として使用する場合は、規定使用料の50%に相当する 
 額を加算した額とします。

 応接室

区       分 市 内 利 用 料 金(円)
午  前 午  後 夜  間 全  日
午前9時

正   午
午後1時

午後4時30分
午後5時30分

午後9時30分
午前9時

午後9時30分
応接室 1,780 2,520 4,300 7,770

@市外住居者の使用又は市民以外の者を主たる対象として使用する場合は、規定使用料の50%に相当する 
 額を加算した額とします。
A超過時間の使用料は、超過時間1時間につき、規定使用料の1時間当りの額の130%に相当する額とし、
 1時間未満は1時間として計算します。
 ただし、午前と午後・午後と夜間にわたって使用する場合の中間時間の使用料は徴収しません