| @会議室での営利・宣伝等を目的とした利用は、規定使用料の100%に相当する額を加算した |
| 額とします。 |
| 但し、室内外において金銭の授受(物品等の売買に関する契約行為等も含む)など |
| これらに類する行為は一切認めておりませんので予めご了承ください。 |
| ※営利・宣伝行為とは? 施設の予約・申請ページの「よくある質問Q6〜Q8」を参照 |
| 新聞や雑誌・チラシなどを使用し、不特定多数の方の来場を見込み、商品の説明や勧誘などを |
| 行う商行為及びこれらに類する行為を言います。なお会社の取引先や系列会社の方を集め、 |
| 商品の説明などを行う営業行為及びこれらに類する行為 は、該当しません。 |
| A市外住居者の使用又は市民以外の者を主たる対象として使用する場合は、規定使用料の50%に |
| 相当する額を加算した額とします。 |
| B超過時間の利用料金は、超過時間1時間につき、規定使用料の1時間当りの額の130%に相当 |
| する額とし、1時間未満は1時間として計算します。 |
| ただし、午前と午後・午後と夜間にわたって使用する場合の中間時間の利用料金は徴収しません。 |
C当館では、できるだけ多くの方々に施設をご利用していただくため、一定の日時と施設の使用が
|
| 必要な教室及び講座や長期に渡る催事<戸田市及び会館の事業等は、除く>のご利用は原則、 |
| ご遠慮いただいております。また悪質商法等から消費者を保護するため利用にあたっては、使用内 |
| 容等を執拗にお聞きする場合もありますので予めご容赦いただきますようお願いいたします。 |