| @練習室での営利・宣伝等を目的としたご利用は、一切できません。 |
| また原則、会議を目的とした利用はご遠慮いただいております。 |
| A市外住居者の使用又は市民以外の者を主たる対象として使用する場合は、規定使用料の50%に相当する額を |
| 加算した額とします。 |
| B超過時間の使用料は、超過時間1時間につき、規定使用料の1時間当りの額の130%に相当する額とし、1時間 |
| 未満は1時間として計算します。 |
| ただし、午前と午後・午後と夜間にわたって使用する場合の中間時間の使用料は徴収しません。 |
| C当館では、できるだけ多くの方々に施設をご利用していただくため、一定の日時と施設の使用が必要な教室及び講座 |
| や長期に渡る催事<戸田市及び会館の事業等は、除く>のご利用は原則、ご遠慮いただいております。 |